2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
しかし一方で、国家公務員は刑事罰付きの守秘義務が課せられているということでございますから、国家機密等の情報漏えい等が懸念されるということであれば、それはそれで重要な問題であるというふうに考えています。
しかし一方で、国家公務員は刑事罰付きの守秘義務が課せられているということでございますから、国家機密等の情報漏えい等が懸念されるということであれば、それはそれで重要な問題であるというふうに考えています。
私自身も、国家機密等については当然守られるべきであり、また必要なものだという認識はしておりますけれども、どの内閣においても、国民の知る権利とそして秘密の保持というのは、相反する部分もありまして、大きなテーマ、問題であると思います。 そういう視点から、安倍内閣はどういう視点でこの問題を捉えているのか、基本認識をお伺いしたいと思います。
○福山哲郎君 少し疑問に思うんですが、国家機密等で出しにくいというのは僕も理解はします。しかし、公団が融資として三割、出資として四割ですか、つまりほとんどの石油会社について七割までの出資をしているような状況ということは、それを税金で使っているということは、もうはつきり言って国民の会社なわけですよ、石油開発会社というのは。
それから、開示または不開示の判断について、開示すべきだという方にウエートを置き過ぎて、個人、法人の権利利益とか、また、外交、防衛の国家機密等の方が十分保障されるのだろうかという、この辺の疑問もどうしても出てくるわけです。そしてまた、対象とすべき特殊法人の範囲が、政府案も決して十分ではないと思いますけれども、政府案に比べてどうも不明確さが私には目につきます。
風俗を害する罪等におきまして傍聴禁止をするというのは、風俗上の問題でございますので、これは合衆国の代表者というような特殊の地位を持つ者に対して傍聴を認めて、被告人の権利がいかように保障されておるかを知らしめるということは、むしろお互いの国の信義の上からいつて当然なし得るところと思いますが、問題は政治犯の場合の国家機密等に関しますれば、問題が起るということは、当然予想されるわけであります。